症状固定
- 交通事故に遭い、治療を続けているが痛みがなかなか良くならない
- 交通事故治療で病院から湿布と痛み止めを処方されているが、なかなか良くならない
- 症状固定と言われたが、どういう意味かわからない
症状固定とは|苫小牧市のいろどり整骨院
相手がいる交通事故の場合、自賠責保険で治療できる場合があります。
病院や整形外科、整骨院でリハビリを行い、一定期間通院してもそれ以上症状が良くも悪くもならない状態を、症状固定と言います。
症状固定を決めるのは、ご自身の判断や整骨院の判断、保険会社の判断ではなく、あくまでも事故後診察をしてくださる、主治医のお医者様の診断により決まります。
ここで注意しなければいけない、症状固定が意味する3つの内容を下記に記載します。
1.治療費の支払い期間が終了となる
症状固定後は治療費の支払いが終了となるため、その後痛みが出た場合は、実費となる可能性が高くなります。症状固定の診断の前に痛みがある場合、違和感がある時は、我慢せず事故後診察をしていただいている主治医のお医者様に、治療期間の相談をされることをおすすめします。
2.休業補償の支払い期間が終了となる
交通事故後お怪我をされ、お仕事をお休みした場合は、休業補償の対象となります。この休業補償の支払い期間は、症状固定の診断を受けると終了となります。
3.交通事故通院慰謝料の計算で使われる通院日数、通院期間の終了
自賠責基準を適用した交通事故通院慰謝料の計算方法は下記の通りです
① 通院した日数 × 2 × 4300
② 通院期間 × 4300
①と②の計算した結果、金額が少ない方が交通事故通院慰謝料となります。
例えば1か月間(30日間)で20日通院したと過程した場合
通院した日数 20日 × 2 × 4300円 = 172000円
通院期間 30日 × 4300円 = 129000円
この例だと少額の129000円が通院慰謝料となります。
計算式からわかるように、通院された日数や期間によって、通院慰謝料が変わります。
通院日数や通院期間は、症状固定の診断を受ける前までで計算されることとなります。
苫小牧市いろどり整骨院での交通事故治療|苫小牧市のいろどり整骨院
苫小牧市いろどり整骨院では、来院時に一人一人丁寧な問診をさせていただき、患者さんに合った施術プランを提案させていただきます。
炎症などの急性症状が強い場合はハイボルトや低出力パルス超音波を使用し回復をうながし、筋肉や骨格に対してはマッサージやストレッチの他、ラジオ波や筋膜リリースを行い治療し後遺症を残さないようにしていきます。治療後は改めてお身体の状態を説明をさせていただき治療プランを立てていきます。
当院では国家資格のある施術者が対応し治療の症例や知識を十分持っております。
交通事故でお悩みの方は、苫小牧市いろどり整骨院までお気軽にご相談下さい。